父親名義のマンションに子が居住 贈与に該当?

ご質問させていただきます。

・私は父(75才)名義の賃貸マンションの1室に妻と子と居住。
・私から父への賃料の支払いはなし。
・私が居住する部屋の想定賃借料は約18万程度(隣室賃料から算出)。
・父からの相続見込資産は不動産を中心に約9億円、マンション建設負債約6億円(平成12年借入)。
・被相続人(父)。予定相続人(私・私の姉・私の母)。
・毎年父から私・姉・母へ土地の一部(約300万円程度分)を贈与し、申告・納税を実施。

質問1、
想定賃借料18万/月×12月=216万円は贈与申告の必要があるでしょうか。

質問2、
父の死亡により相続が発生した場合、相続税申告の経験豊富な先生にお願いしたいと考えております。
世間の皆さんはどのように、申告のお手伝いをくださる先生を探しているのでしょうか。

ご教示よろしくお願いいたします。

お世話になります。

質問1について
 個人の場合は、使用貸借による認定課税はありませんので、贈与税の申告は必要ありません。
ただし、お父さんの毎年の確定申告において、貸付割合に応じた必要経費の按分計算が必要です。
質問2について
 どのように探されるのかは色々ありますが、当事務所においても対応しておりますので安心しておまかせください。

2011/3/3 木曜日