生前贈与となるかどうかの判断

現在、家族3人暮らしです(一戸建てに3人で住んでいます)。
父、母、私(30代)の3人です。
父母は定年退職し、年金生活です。
父母は同世帯です。
私は別世帯です。
私は会社勤務です。
私の兄弟は、姉1人で、他県に嫁いで居ます。

父母と私の世帯は別ですが、実際は一緒に食事をしていますし、生活に必要なものの購入(ストーブ、テレビ、照明器具…)は、適当に折半して一緒に支払っています。

私名義の銀行口座は主に2つです。

1つは勤務先から給料が振り込まれるためのもの。
もう1つはそれ以外の、家族全員のいわゆるタンス貯金を最近、口座に移したものです。残高は500万円くらいです。

後者の口座は、私名義ですが、実際は家族3人で入金、出金ともに使用しています。
入金は他口座からの振込ではなく、ATMからの入金をしています。

父母は、上記とは別に年金の振込を受けるための口座も持っています。

こうした状況で、仮に、父母が死亡した場合、上記の私名義の口座は、贈与や相続と無関係に、私の所有口座と認められるのでしょうか。

それとも、上記口座の残額は、相続の対象とみなされるのでしょうか。
もし、みなされる場合、上記口座の残額が、故人の財産とみなされる根拠は何でしょうか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

貴方名義の口座に両親のお金を入金したのは誤りですから元に戻すか、贈与を受けたのであれば贈与税の申告と納税をしてください。贈与ではないお金をこのまま放置していた場合で、」ご両親に相続が発生した場合、この預金残高のうちご両親の入金した部分は相続財産となります。
 また、贈与ではなく生活費に充てるためご両親から預かっている場合には、相続時の残高は相続財産になります。
 財産の帰属はその原資が誰かによって判定しますので、贈与でもらったものか、預かって生活費に充てるためのものか、貴方が勝手に入金しているものか、をはっきりしておくことでしょう。

2010/10/14 木曜日