贈与の返還について

質問させて戴きます。

・平成23年1月に、両親が共に老人ホーム等の施設に入る可能性が出た為に、資金稼ぎとして父親の貯金から450万円を下ろして私の口座に入金し(預かったつもりで)、投資信託をしました。

・父親が生存中に全額返せば問題がないと思っていたところ、これが贈与行為に当たると知り、平成23年5月に400万円を私の口座から下ろし、同日に父親の口座に入金しました。振り込みではありません。

・また、残り50万円について、平成23年4月に死去した母の通帳が相続により解約され現金化されたその日(同じく平成23年5月)に、私の口座を経ずに、父親の口座に入金しました。父親は遺産相続を放棄しています。

【質問1】
400万円については、問題なく返還扱いになるでしょうか?

【質問2】
50万円については、問題があるような気がしますが、返還扱いになるでしょうか?

【質問3】
返還扱いされないと、二重の贈与ということになるのでしょうか?

以上について、ご教示いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

同年中に返済をしている状況を考えますと、借入とその返済と捉える事は可能かと存じますが、金銭消費貸借契約などがあるとなお宜しいかと存じます。

2011/5/13 金曜日