世帯分離に伴う母親名義の土地家屋の税金について

・母(91歳)は現在要介護3で、ここで特養への入所が決まりましたが現状では利用料金が所得段階4に該当し、月16-18万と高額で支払能力を超えてしまいます。
・そこで世帯分離して負担限度額の軽減を得たいと考えますが、その際、現在母親名義の土地家屋(土地98m2、家屋築約30年)にかかる税金(贈与税?)がどの程度になるのか教えて下さい。
・因みに、私は63歳、妻61歳、で収入は共に年金のみです。又、母とはずーと同居してます。又、兄弟、子供もいません。

土地と家屋の名義を贈与した場合の税金について
贈与税については、暦年課税または相続時精算課税制度をご利用するかどうかの選択により税額が異なります。
贈与税の課税価格については、土地は、路線価方式または倍率方式に基づいて評価し、家屋は、固定資産税の評価額によりますので、具体的な税額については、お近くの税理士または税務署でご相談ください。

福島税理士事務所

2011/3/1 火曜日