相続に関して

今年父が他界し、これから遺産分割をしなければいけません。相続税(節税対策)について教えてください。
家族、母、私、弟(実際は兄がいます   が、遺産放棄を考えています)
1)母と子供2人で遺産を分割するの と、母が高齢のため子供2人で分割 するのでは、どちらが税がかかりま せんか。2次相続の発生時のことを 考えると一次で子供2人での相続の 方が納税総額が安くなると言うの  が弟の意見です。
2)兄がいますが、兄は相続を放棄す ると言っています。その場合、兄に 対して財産分割分を支払わなくては いけないのでしょうか。(この場合 法定相続人は母と子供3人?)

財産としては、土地2箇所(1箇所に母と私の同居、もう一箇所に弟家族)
他に会員権など微々たるものがありますが、主に財産は土地総額1億5000万円程度です

1. 放棄してもしなくても相続税の計算上は法定相続人の計算には変わりがありませんので税額の総額は同じになりますが、配偶者控除の適用がない分だけ子供だけで相続したときはその分税額は結果的に高くなるでしょう。
2.家庭裁判所に3か月以内に放棄の手続きをした場合は相続人ではなくなりますので財産債務は一切相続しませんので、財産を渡すと相続人からの贈与になります。
3.財産構成や相続の仕方によっては税金のかからない場合もあり、断片的な相談では無理ですから、財産構成や相続案を具体的に示して相談されたほうがいいでしょう。民法と相続税法とでは相続人の扱いにも違いがあります。

2011/2/18 金曜日