相続税について

質問させていただきます。

働いている妻が贈与税の認識をしていないまま貯蓄を移動させていました。以下2点について教えていただけますでしょうか。

質問1
H16年4月、妻の収入の貯蓄数百万円を妻の口座から妻の母の口座に振り込みました。
そのお金はまったく手がつけられないまま、H23年2月に再度妻の口座に振り込まれました。これを住宅取得の用途に使います。
この場合、お金を一時預けたという扱いになりますでしょうか。それとも贈与とみなされますでしょうか。

質問2
H16年4月、妻の収入の貯蓄数百万円を妻の口座から妻の父の口座に振り込みました。
そのお金はまったく手がつけられないまま、H23年1月に0才の子供の口座に振り込まれました。これは子供の将来のために使います。これは贈与にあたると考えておりますが節税する手段はありますでしょうか。また贈与税を納付する場合、H16年の振り込みも贈与とみなされますでしょうか。

以上、お手数ですがご教示よろしくお願い致します。
H16年の両親への振り込みはペイオフ対策として一時預かりのつもりだったようです。

初めまして。

まず、「贈与」は贈与者が「あげるよ」受贈者が「もらうよ」の双方の意思があって初めて成立します。

ですから、質問1はペイオフ対策でお母様の口座に預かってもらっただけであるなら、贈与ではありません。
質問2も0歳のお子様に受贈の意思はないでしょうし、将来のお子様の教育等に使用する資金でしたら、単なる借名名義の預金ですので、贈与ではありません。ご両親の扶養義務を果たす為のお金です。

もし、課税庁側が贈与だといって来た場合、それが贈与である立証責任は課税庁側にあります。

奥様、奥様のお母様、お父様の間で、贈与の意思が真実なかったのであれば、その意思表示をしっかりと貫いて下さい。

ただし、「そのお金はまったく手がつけられないまま」とありますが、口座が全く動いていないことは無いかと思いますので、良く説明出来るようにしておいた方が良いかと思います。

2011/3/3 木曜日