贈与による土地の取得にかかる贈与税の非課税可否について

ご質問させていただきます。

(前提)
・平成22年中に親との2世帯住宅を建築する予定で進めており、土地の取得費用について1500万円を親より贈与してもらい、建物の建築費用は銀行ローンで考えている。

・平成22年中であれば、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例で1500万円は非課税扱いと聞いております。

・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の条件は、土地取得が贈与税の非課税に該当するかの問題以外は、非課税の条件を満たしている。

・取得予定の土地については、分譲地でも、建築条件付きの土地ではなく、現在、古家が建っている個人が所有する土地です。

(質問1) 
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例を受けるには、土地取得の資金のみ親より1500万円の贈与を受けた場合にも適用されるのでしょうか。

(質問2)
質問1について土地取得の資金に対する贈与に非課税が適用されない場合、親からの1500万円の贈与分を建物の建築費用に充て、土地取得費用と建物の贈与金額を除く残金の銀行ローンの扱いとしたら、贈与税が非課税となるのでしょうか。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例についての、解釈が分からず困っております。
ぜひ、ご教授願います。

お尋ねの土地のみの取得に充てる場合には非課税の特例は適用できません。
建築条件付等でない場合や、土地建物が同時取得でないときは、建物の建築資金にあてた部分のみが非課税となります。
銀行ローンの入金日と土地代の支払日、金額等で説明ができれば可能でしょう。

2010/11/30 火曜日