贈与税(非課税の特例)について

現在、銀行で住宅ローンを組んでいますが、親から資金を贈与して繰上げ返済をしたいと思っています。(住宅を取得してから3年たっています)贈与税の非課税限度額は、1000万円までとなっていますので、この範囲で贈与してもらいます。このケースの場合、非課税の特例に当てはまるのでしょうか?

国税庁のホームページでは、住宅ローンを返済するための金銭の贈与を受けた場合には非課税の特例の対象となりません。と記載があります。住宅を購入した時点でないといけないのでしょうか?

相続税には相続開始前3年以内の贈与財産を相続財産に含めて計算する「生前贈与加算」というルールがあります。しかし、非課税財産である住宅取得等資金は、それに含まれません。

宜しくお願いします。

残念ながら御質問のケースは、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」規定の適用はございません。

同規定の適用を受けるためには、贈与を受けた金額全額を、住宅の取得費用に充当する必要がございます。

従いまして今回のケースでは、通常の贈与として取り扱う必要がございます。(暦年課税贈与か精算課税贈与かを選択する余地はあろうかと存じます。)

井上勝税理士事務所

2011/3/3 木曜日