分譲マンションの名義変更についておたずねします。

結婚して7年、マンションを購入して3
年、ローンはまだ32年残っています。

平成24年度の課税証明書の当該年度価格(家屋)は745万9000円です。

この場合、妻の私がマンションの名義人になるためにかかる税金はどの様な税金なのでしょうか?

その税金の金額はどのくらいなのでしょうか?

また、税金をなるべく低額に抑える方法はあるのでしょうか?

私は今まで主人の扶養家族で、9月に正社員になります。

はじめまして。
税理士の吉川と申します。

ご主人様から奥様への贈与となりますので、
贈与税が発生します。

婚姻期間が20年以上であれば、配偶者控除の特例が
ございますが、7年ということですので、この特例の
適用対象外となります。

税額計算についてですが、原則として建物部分については
固定資産税評価額、土地持分については路線価をもとに
して「土地全体の評価×持分」で課税評価額を求めます。
路線価は国税庁のホームページから確認できます。
持分については登記簿謄本に記載がございます。

建物部分については評価額を記載頂いておりますので、
土地部分を上記に基づき計算していただき、足した金額が
トータルの評価額となります。

別途、年間110万円の基礎控除が受けられますので
(評価額-110万円)に税率をかけて金額を算出します。

累進課税となっているため、税率等の詳細は国税庁の
ホームページをご参照ください。

税金を低く抑える方法ですが、
・婚姻後20年まで待って、配偶者控除の適用を受ける
・基礎控除年間110万円以下の範囲内で、毎年少しずつ贈与する。
(別途登記費用がかかりますので、不動産贈与の場合は
 メリットがあまりありません)

以上、よろしくお願いいたします。

吉川直樹税理士事務所

2012/8/7 火曜日