立て続けに両親が亡くなった場合の相続

母が亡くなった3カ月後に父が亡くなりました。

遺産相続は配偶者が2分の1と聞きますが、父は自分はいらないから姉妹で分けるように言いました。
遺産分割協議書など書ける状態ではなかったためそれはありません。

父の遺産に母の遺産の2分の1をプラスしての申告になりますか?
それとも父の遺産は父の遺産だけで良いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

お父様がお亡くなりになった時に、お母様の遺産が全て姉妹で相続手続きが完了していれば、お父様の遺産にプラスする必要はないです。

しかし、お父様がお亡くなりになった時点で、お母様の遺産の相続手続きが全く未処理のままだと、法定相続分の2分の1をお父様の遺産にプラスすることになります。

回答税理士

2013/10/9 水曜日