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水山公認会計士・税理士事務所
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公認会計士として会計監査以外に経験した経理システム開発プロジェクト、連結財務諸表作成支援、M&Aのアドバイス、企業評価等の経験を生かすとともに中小企業の経営支援に尽力したいと考えております。具体的には決算確定申告、税務・会計顧問、月次決算処理、中期経営計画、起業サポート等の業務を行います。
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| 職員人数 |
その他1名 |
| 所長年齢 |
50歳 昭和36年生まれ |
| 職員平均年齢 |
48歳 |
| 営業時間 |
9時から5時、土日祝日休み |
| 設立 |
平成22年7月 |
| 所属団体など |
日本公認会計士協会
近畿税理士会 |
| 顧問先 |
製造業を中心に5件程度 |
| 料金 |
顧問料は月額2万円から
決算申告書作成は月額顧問料の6カ月程度
(詳細は面談にて) |
| 対応地域について |
大阪、神戸、京都、和歌山、奈良 |
| 取扱業務 |
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| 得意業種 |
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| 対応ソフト |
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| 社名 |
水山公認会計士・税理士事務所 |
| 住所 |
大阪府大阪市平野区平野元町8-15-1406 |
| アクセス方法 |
JR平野元町駅徒歩3分 |
お客様の声
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医療関係 年商1億円
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| 弊社との出会い |
知人から紹介されました。 |
| 弊社の良いところ |
会計顧問として契約し業務提携に関して企業内容の調査を依頼。きめ細やかなレポートを作成してもらいました。 |
| こんな方におすすめ |
M&A、企業評価に強いのでM&Aを考えておられる方におすすめです。 |
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1件目の子会社
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| 弊社との出会い |
業務が丁寧であったため。 |
| 弊社の良いところ |
子会社の起業に際して丁寧な説明を受け順調に起業を行うことができました。 |
| こんな方におすすめ |
起業を考えておられる方におすすめです。 |
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高校時代の友人
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| 弊社との出会い |
本人を知っているから。 |
| 弊社の良いところ |
確定申告の業務を依頼しましたが迅速に対応していただきました。 |
| こんな方におすすめ |
対応が迅速で正確な業務を望まれる方にあすすめです。 |
※お客様の声の写真はイメージ写真です。
水山公認会計士・税理士事務所の税金相談履歴
不動産の収支内訳書の賃貸契約期間の書き方
収支内訳書(不動産所得用)の賃貸契約期間の書き方ですが、年の途中で契約更新があった場合の契約期間の書き方を教えてください。
更新後の期間で記入すると、それ以前の期間がないような書き方になってしまい、し収入は1年を通してあるので、右の金額欄(1年分を記載)と整合性が合わなくなると思うのですが、、。
Re:不動産の収支内訳書の賃貸契約期間の書き方
年の途中で契約の更新があった場合ですがそのような場合には契約の更新前の期間にかかる賃料と更新後にかかる賃料とを二段書きにされればよいと思います。
(ご質問の趣旨にあった回答でしょうか?)
早急にお願いします!!
同居していた義理の父より、生活費として1000万円を貰いましたが、贈与税は発生しますか?亡くなったあと、遺産が3500万円ほどあり、夫が貰いました。その後、夫より、1000万円貰いました。これらにどんな税金がかかりますか?
Re:早急にお願いします!!
贈与税には暦年課税と相続時精算課税とがあります。相続時精算課税を選択した場合には2500万円までの贈与に対する贈与税を非課税とし贈与者が死亡をした場合に相続財産に生前贈与分を合計して相続税を納税する方法です。今回の質問の場合ですと1000万円の生活資金を生前にもらったとのことですのでこれに相続時精算課税を選択すると非課税となることになります。
それに続く相続ですが遺産が3500万円あったとのことですのでこの遺産額に生前贈与分1000万円を合計した4500万円が相続財産となります。
相続税の基礎控除は1000万円×法定相続人の数+5000万円ですから法定相続人がご主人だけであったとしても6000万円までの相続財産ですと基礎控除の範囲内であり納税は不要です。
ただし相続時精算課税の適用対象は贈与者は65歳以上の親であり受贈者は20歳以上の子であることが必要です。(年齢は1月1日現在の年齢で判定します。)
また申告は最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに相続時精算課税選択届出書を申告書に添付する必要があります。
最後に夫婦間の贈与ですが居住用不動産の贈与にかかるものでなければ年間110万円をこえる贈与については贈与税がかかります。
夫婦での開業につきまして
夫婦それぞれが会社から外注で仕事をもらい、自宅で作業をしております。
・夫⇒プログラマー(仕事は不定期・あるときは月に15〜20万程度)
・妻⇒ライター(月に20万ほどの原稿料)
ふたりとも収入は不安定で、まったく発注の来ない月もあります。
個人事業主の登録もしておりません。
この場合、個人事業主として登録、または夫婦で会社を設立したほうがメリットが大きいのでしょうか。
今年初めて確定申告へ行き、戸惑ってしまったこともあり、悩んでおります。
よろしくお願いいたします。
Re:夫婦での開業につきまして
青色申告事業者としての登録をお勧めします。青色申告の特典は多数ありますが主なものは次のようなものです。
青色申告特別控除・・・複式簿記により記帳しその記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には原則としてこれらの所得を通じて最高65万円控除できます。
青色申告専従者給与・・・青色申告者と生計を一にしている配偶者やその親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は届出書に記載された金額の範囲内で必要経費として認められます。
純損失の繰越と繰戻・・・事業所得が赤字となりほかの所得からも控除しきれない損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。また、前年も青色申告をしている場合は純損失の繰越に代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得から差し引き前年分の所得税の還付を受けることもできます。
その他貸倒引当金の設定や減価償却での優遇措置をうけることもできますので青色申告事業者になられることを
お勧めします。
制限納税義務者の課税
私と妻は過去32年間そして、現在も米国に住んでいます。現在、私は米国籍で、私がいまも日本籍の妻に贈与をしたばあい、米国での過去32年連続滞在の事実により非居住無制限納税義務者には該当しないものの、「相続又は遺贈により財産を取得した個人が、財産取得の時において、日本国内に住所を有していないとき」という制限納税義務者にはあたるりとのことです。そのとき課税されない「国外にある財産」には国外の土地家屋だけでなく、国外の銀行にある預金、株式を含みますね。
近じか日本に帰るので、大阪、神戸、篠山あたりで、お世話になれる税理士さんでこういう海外との関係に詳しい方を探しています。
Re:制限納税義務者の課税
ご承知のとおり制限納税義務者にあたり国外にある財産には課税されません。もし贈与を行う際にはご連絡ください。
個人事業主の赤字の確定申告について
質問させていただきます。
現在夫は公務員で、私は扶養家族になっております。
私はH22.1月に岩盤浴の一角を借り、リフレクソロジーを始め月7〜8万の収入ですが講習会や勉強、材料などで殆ど消えるか赤字です。H23.12月に遅くなりましたが開業届けを出しました。その時、H22分の確定申告を赤字でもいいから提出するように言われたので後日持参したら赤字なら提出しなくていいですと返却されました。
今回H23年分も収入から経費を引くと何千円しかならないので提出しなくていいのでしょうか?
いろいろ見ていると赤字でも提出した方がいいと言う意見などもあり、はっきりしなくてわからないです。
私は今後も、今の収入状態で収入があっても講習会や勉強を続けていくので利益はないと思います。
申告は必要でしょうか?
よろしくお願い致します。
Re:個人事業主の赤字の確定申告について
青色申告をしている場合ですと事業所得が赤字になり他の所得からも控除しきれない損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって各年度分の所得から差し引くことができます。納税者様の場合青色申告かどうかわかりませんが翌年以降も所得が発生する見込みはないようですので特に申告する必要はないものと思われます。
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