耐震改修工事費を立替した場合は贈与となるのか?

現在、一戸建ての持家で祖母と私(孫)との二人暮らしです。
現在の住まいは祖母が土地家屋ともに登記簿上かつ実質的にも所有者です。

この度その家屋の老朽化に伴い、耐震改修工事をすることになりました。

祖母の同意のもと、孫の私が建築工事会社と耐震改修工事の為の契約を私の名前で交わします。
しかし、工事費用は祖母が払います。

工事費用の払い込みについては、祖母の足が悪いため、孫の私が一時的に私の銀行口座から200万円を建築業者に立替えし、後日祖母の口座から私の口座に200万円の振り込みをしてもらう予定です。

この場合、贈与税申告は必要なのかどうか教えていただければと思います。

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

他の人の財産の価値をあげるのに、別の方が経済的負担することが「贈与」であり、贈与税の課税対象となります。

今回は、耐震改修工事の注文者はあなたのお名前だということですが、家屋の名義が祖母様から変更になるわけではなく所有者は祖母様のままであり、また、工事費用の最終的な負担も祖母様なので「贈与」は成立せず、贈与税の申告の必要はないものと考えます。

注文者があなたであり、工事費用の最終的な負担者もあなたであれば、あなたから祖母様への「贈与」ということになります。

以上です。

回答税理士

及川小四郎税理士事務所

2014/8/11 月曜日