贈与税がかかりますか?

6年前、夫の預金から妻名義で定期300万円を預けました。
平日、夫自身が銀行の窓口に行けないことと、払い出しの際の不便さがあるので(本人じゃないと委任状が必要だったり、本人確認書類が必要だったり)窓口で手続き簡単な本人ということで妻名義で作りました。

【質問1】これは贈与とみなされて、贈与税がかかってくるのでしょうか?

【質問2】贈与税がかかる場合、6年分の延滞金が発生しますか?

【質問3】このたび、土地を購入することになりそれぞれの預金名義からの持ち分で登記することになりました。
上記の定期300万円も解約して、土地代の一部に充当するのですが、妻の本人口座に入金・振込して(定期が妻名義になっていた為)、そこから110万円を妻名義の土地購入資金の一部にあて、残り190万円は出金しました。これだと贈与税はかかってこないでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

まず、名義を変えて預金をすると贈与とみられる可能性はあります。しかし、奥様がもらったと認識していないのであれば、贈与ではなく、名義預金という取り扱いとなり、奥さまの名義ですが、ご主人のものという取り扱いになると思われます。ここは調査の際に必ず問題となる点です。
贈与となれば、当然遡って、無申告加算税やら延滞税やらがかかります。
土地購入に際し、110万円を奥様名義の土地の取得に充てられたということは、贈与税の非課税枠を意識してのことかと思います。そうしますと、残りの190万円をご主人名義の通帳に返せば、名義をかりて預金をしていたけど、今回、やめて、110万円だけ贈与したという主張も通る可能性はあると思います。

贈与というのはあげた・もらったという相互の意思がないと成り立ちませんので、明確に契約書などを作成されることをおすすめします。

2011/7/15 金曜日