贈与税について

以下の質問をさせていただきます。

・3年前に土地付きの中古住宅を、1,300万円で購入しました。
・長男が2年前に結婚し、その住宅に住んでいます。
・孫もできたので、この際長男にその土地および住宅を贈与しようかと思っています。
・22年末までに贈与すると、住宅資金の場合は、1,500万円まで贈与税がかからないと聞きました。
・今回のように、土地および住宅を贈与する場合の贈与税については、どのような扱いになるのでしょうか。
・この点お伺いいたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

あくまで取得等の対価に充てるための金銭であり、今回の土地及び住宅の贈与については、この非課税の規定はありません。一般的な贈与となります。

上間智志税理士事務所

2011/2/9 水曜日

1.住宅取得資金の贈与特例(非課税枠1,500万円)は、残念ながら住宅を取得等するための資金の贈与に限られてますので、お尋ねのような土地及び住宅そのものの贈与は適用出来ません。
2.ただし、65歳以上の親→20歳以上の子への贈与については相続時精算課税(非課税枠2,500万円)という制度もありますので、年齢制限がクリア出来ればご検討下さい。
3.年齢制限で相続時精算課税制度が適用出来なければ、通常通り暦年課税(非課税枠110万円/年)で贈与税がかかります。

2011/2/9 水曜日