夫婦間の贈与税に関して質問です。

1600万の土地を購入します。そのときの出資金と持分、そして、贈与に関する質問です。
1000万は親(妻側)からの贈与。500万は連帯債務での住宅ローン。そして、のこりの100万は、半分ずつ出します。このときに、持分を3:7(夫:妻)にした場合、妻から夫への贈与税はかかりますか?このままだと、贈与税がかかるという場合、贈与税がかからないようにするには、どのような対策が考えられますか?教えてください。よろしくお願いします。

不動産を共有で購入された場合、支払った割合に応じて持分登記を行わないと贈与税の対象になります。

ご質問のケースですと持分を夫3:妻7にされるとのことですので、夫が480万円、妻が1,120万円支払う必要があります。
 夫 1,600万円×3/10=480万円
 妻 1,600万円×7/10=1,120万円

住宅ローンを除き、夫は50万円、妻が1,050万円支払っていますので、残りの住宅ローンを夫430万円、妻70万円の割合で支払えば贈与の問題は発生しません。
つまり、連帯債務の割合を夫43:妻7とします。
家屋も購入されて住宅ローン控除を受けられるのであれば、確定申告で連帯債務の割合を申告する必要がありますので、上記内容をご考慮下さい。

宇佐美税理士・社会保険労務士事務所

2011/1/4 火曜日