夫婦間贈与について

20年以上住んでいる父名義の土地家屋を母名義にしたいと思っています。

[質問1]
贈与の場合は2000万円まで非課税とありますが、土地家屋の資産価値が2000万以内なら非課税になるのでしょうか?

[質問2]
贈与後に居住するのは母だけでもいいのか?父は賃貸マンションで住むことは問題ないのか?

[質問3]
贈与した後に父と母が離婚した場合は課税されるのか?
(離婚後は財産分与・慰謝料になるので課税の種類が変わるのか?)

以上3点についてよろしくお願いします。

[質問1]その通りです。

[質問2]問題ないと思います。

[質問3]離婚の際の財産分与は非課税です。

和田敦税理士事務所

2010/12/15 水曜日

質問1・・・婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与。申告を要件としています。(添付書類もあります)2,000万円の控除+基礎控除110万円も受けられます。あと資産価値が2,000万円と見込んでいますが、税理士に相談して評価額を計算してもらった方がよいでしょう。
質問2・・・構いません。添付書類の中に戸籍謄本又は抄本、住民票の写しがありますので、母(妻)の居住している場所がポイントとなります。父が贈与後に賃貸マンションに移り住んでも問題ありません
質問3・・・離婚後による財産分与は社会通念上、課税されません。あくまで離婚による財産分与ですから、司法書士など専門家に相談して、登記原因を離婚による財産分与としてもった方がいいでしょう。ただ、2,000万円を超えるから、離婚した事にして贈与税の課税を免れる事をしたと認められる場合は、贈与税が課税されます

総合的に言うと、あくまで添付書類必須の申告が要件となりますので、きちんと申告しください

上間智志税理士事務所

2010/12/15 水曜日

[質問1]
贈与の場合は2000万円まで非課税とありますが、土地家屋の資産価値が2000万以内なら非課税になるのでしょうか?

可能です。
しかし、この配偶者控除は、
 婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

[質問2]
贈与後に居住するのは母だけでもいいのか?父は賃貸マンションで住むことは問題ないのか?

可能です。
すなわち、
配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。
画素の要件です。
したがって、本件は特に問題はありません。

[質問3]
贈与した後に父と母が離婚した場合は課税されるのか?
(離婚後は財産分与・慰謝料になるので課税の種類が変わるのか?)

1.この配偶者控除の特例は、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
となっています。
本件の場合は、離婚の時期が問題となります。

2.財産分与については、
離婚に際して夫婦生活で築いてきた夫婦の共有財産を2人で分け合うことをいいます
専業主婦の場合でも妻の取り分は30%~50%の範囲内で判例では認められています。
分与する財産は結婚後に夫婦の協力によって築いたものが対象で、親より相続した財産や贈与された財産は、基本的には財産分与の対象とはなりません。

3.財産分与と税金
もらう方は、財産分与としての相応額であれば税金は一切かかりません。
相応額を超える額や偽装離婚の場合には、妻に贈与税がかかります。
なお、財産を妻にあげる場合の税金は財産の種類により扱いは異なります。
例えば、金銭と自宅であれば、金銭を支払う場合には、税金の問題は生じません。
しかし、自宅を奥さんに与えると税金の問題が生じます。
自宅を奥さん名義に変えることが、「自宅の土地建物を時価で売った」と税務上はみなされるのです。
通常「売る」ということは、自宅を手放してその代わりに売却代金をもらうのですが、財産分与で妻に自宅を譲っても「売った」とみなされるのです。
売却代金ももらっていないのに、「売った」とされるのもかなわない話ですが,今の税法ではそうなのです。

結論、本件の場合
財産評価の問題、贈与のタイミングや離婚問題が密接に関連していますので、
相続・贈与に詳しい税理士に、直接相談することをお勧めいたします。

山口経営会計事務所

2010/12/24 金曜日