名義変更しておくべきでしょうか。

相続について質問があります。

【現状】

現在、父が亡くなり相続により、母と、(父の)一人息子である私の共同名義になったマンションに、母が一人で住んでいます。

固定資産税、年10万円程度のマンションです。

母にはほかに子どもがいて(私から見ると、父の違う姉・兄)、私は会ったことはありませんが、母は数年に1度程度姉と連絡。兄とは40年以上会ってない音信不通状態だそうです。

【質問】

将来母が亡くなったとき、今のままの(母と私)名義だと、母の相続人となる姉や、兄(親族で居所を知る人はいないようです)の許可がなければマンションを処分することも、住むことも不可能なのでしょうか?

将来処分しやすいようにするために、私だけの名義に変更しておくということは可能なのでしょうか?

可能だとすれば、費用はどのくらいかかるのでしょうか?

以上です。どうぞよろしくお願いします。

あくまで将来の予想になりますが
母に相続が発生した場合には、マンションについて、他の相続人との共有状態になります。遺産分割協議をするにしても行方不明者がいる場合は、難しいかと思われます。売却するにも、他の相続人と一緒に売却しない限り一般的に売ることが難しいです。
将来のために、母から自分名義に贈与の登記をするか、または公正証書の遺言を書いてもらうのがよろしいかと思います。
マンションの価額がわからないので、贈与をする場合には、贈与税の心配もありますので、相続時精算課税制度を利用して母から贈与をしてもらうのがよろしいかと思います。詳細については、名義を移転する手続きは、司法書士さん、相続時精算課税の贈与については、税理士さんにご相談ください。

福島税理士事務所

2011/2/16 水曜日