相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とはどのような制度ですか?

相続時精算課税制度とは、贈与により取得した財産と相続により取得した財産を合算して相続税を計算し、そこから相続時精算課税制度によって既に納付した贈与税を差し引いた金額を、納付すべき相続税とする制度です。

適用対象者は、贈与者がその年の1月1日において65歳以上の者、受贈者がその年の1月1日において20歳以上の贈与者の子(養子などを含む)です。

この制度を選択しようとする受贈者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に届出書を所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、この制度を採用した場合には2,500万円(一定の要件を満たせば3,500万円)までは贈与税がかかりません。

2006/11/6 月曜日