相続税基礎控除について

質問させていただきます。

私の叔父ですが、配偶者、子ともが居ません。兄弟姉妹11人です。
長女は亡くなり、甥姪5人、二女亡くなり甥姪2人、七男亡くなり甥姪3人、四女だけが生きており、その他兄弟姉妹は亡くなっており、甥姪は居ません。

私は、七男の甥になります。

叔父は、私たち兄弟3人に遺言書を残し、財産を譲ると言っています。
叔父が亡くなった場合、相続税の基礎控除は、どのようになるのでしょうか。

山口県の税理士森川寛子と申します。

貴方の叔父様はまだご存命ですので、現在いらっしゃる相続人11人のうち亡くなられる方があれば、その方の分は相続人が減る事になります。
甥姪の子は相続人になれないのです。

その事を承知の上で、相続人11人として相続税の基礎控除を計算しますと、現行相続税法の平成26年末までなら5000万円+1000万円×11人=1億6000万円となります。

平成27年から施行されます改正相続税法ですと、その金額は1億1600万円となります。

以上、ご参考になさって下さい。

回答税理士

2013/8/10 土曜日

回答させていただきます。

 相続人である兄弟姉妹がお亡くなりの場合は、その兄弟姉妹の子(甥、姪)が代襲相続人となります。ただし、甥、姪の子は、代襲相続人なることはできませんので、今後叔父様より先に亡くなられる甥、姪の方がおられる場合は、相続人が減少します。また叔父様より四女の方が先にお亡くなりになられた場合には、四女の方のお子様(甥、姪)が代襲相続人となります。この様に今後のお亡くなりになられる順番により相続人の人数は変わります。
 現状の相続人11人であれば基礎控除は以下の通りとなります。

【平成26年12月31日までの相続】

 5,000万円 1,000万円×11人=1億6,000万円

【平成27年1月1日以降の相続】

3,000万円 600万円×11人=9,600万円

以上簡単ではございますが回答とさせていただきます。

回答税理士

2013/8/21 水曜日