この相続方法は、脱税にはならないでしょうか?
父親が亡くなりました。
母親は存命で、子供はわたしと姉の二人です。
父親名義の財産を計算してみたところ、8000万円(配偶者+子供二人)の控除額を、超えていることがわかりました。
ここで、母がこう言い出しました。
「8000万円を超えていたら、相続税を払わないといけないので、配偶者のわたしが全額相続する。そうすれば非課税になるから。そのあとで、あなたたち二人には、贈与をしてあげる。2500万円まで贈与税は非課税だから、そっちのほうが得でしょ?」
わたしも姉も、よくわからないので、
相談したのですが、
「それって、脱税になるんじゃないの?」という疑問が出てきました。
これは脱税になるのでしょうか。
倉永富美子税理士事務所です。
お母様が言われていることは、間違いではないです。
脱税とも違うのですが、キチンと処理をすべきです。
相続税も贈与税も「特例」を適用することで納税額がゼロになります。「特例」を適用するには申告書を提出しなければなりません。
まず相続税ですが、相続財産の総額が基礎控除額を超えると相続税申告書の提出が必要です。
相続税はお母様のおっしゃるように、1億6千万円までならば、お母様が全額相続し、申告計算により配偶者の税額軽減の特例を適用した場合、相続税額はゼロになります。
2500万円までの贈与については、相続時精算課税の適用を受けるための贈与税の申告書を提出する必要があります。
また、お父様の遺産の流れを明確にしておくべきです。
相続については遺産分割協議書でお母様が全額相続することをはっきりと書面で残しておくべきだと思います。その後の2500万円までの贈与については別で贈与契約書を作成されたら良いと思います。