生前贈与

親名義の土地に家を建てました。
家は、私の名義です。
土地を私の名義に変更しようと思っています。
親は、65歳です。私は、30歳です。
贈与税は、いくらになりますか?
その金額は、いつ払いますか?

 土地を路価等で評価して税額を算出しますが、土地の価額がわかりませんと税額は算出できません。
 相続時精算課税の贈与を選択すると2500万円までは贈与のときは課税されませんが、お父様がなくなられたときの相続財産に加算されて相続税額が計算されます。相続税がかからないとき等には、この制度を選択した方がいいでしょう。
 贈与税を支払うときは贈与を受けた年の翌年の3月15日までです。

2010/6/11 金曜日

1.ご両親の財産額にもよりますが、相続時精算課税制度を活用した生前贈与がよろしいかと思われます。

2.相続時精算課税制度を活用すれば、
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
  その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

山口経営会計事務所

2010/6/14 月曜日