家の相続税について
先日祖父が亡くなり家の名義を変えないといけなくなりました。亡くなった祖父の妻が高齢なので祖父の息子に名義を変える場合と祖父の妻に名義を変える場合違いというものはありますか?
川崎市の税理士の五味と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。
この場合、所有者が祖母にする強い理由がないのでしたら、息子さんが相続する方がよいと思います。
理由は、次に祖母がお亡くなりになると、名義変更料が、2次相続分も含めて2回かかるためです。
結局、息子さんに相続されるものでしたら、先に息子さんに名義変更すれば、その手数料は1回で済みます。
以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。
