贈与について

贈与について質問させてください。お世話になった知人から、その方が不治の病気で亡くなる約2ヶ月前に、生前のお礼にと5000万円を小切手で譲り受けました。その方の家族は兄弟が二人いたようですが、相続の詳細は不明です。譲り受ける際には、特に契約書や条件などはありませんでしたが、遺産は公正証書を作成して処分していると話されていました。譲り受けた際は、贈与税・相続税の知識がなく、最近になり贈与税の申告が必要ではないかと考えるようになりました。

質問1:この場合、生前贈与として贈与税を支払えばよいのでしょうか?
質問2:それとも死因贈与となる可能性はあるのでしょうか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

まず「私が亡くなったら小切手をあげる」というのでなければ死因贈与ではありません。

原則として、贈与を受けた年と相続が発生した年が同じであれば、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

しかし、ご質問者が亡くなった方から相続又は遺贈によって別に財産を取得していない場合は、通常通り贈与税が課税されることとなります(相基通21の2-3)。

菅原茂夫税理士事務所

2011/3/7 月曜日