佐藤泰弘税理士事務所
1 | 北海道 | 佐藤泰弘税理士事務所 |
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確定申告書は、提出を終えて終了とは考えておりません。 提出後に、「税務調査」が行われる可能性があります。 申告時には、税法上認められた節税を行い、「税務調査」が行われた場合、常に独立した公正な立場で、「税務調査」の対応を行います。 |
職員人数 | 税理士1名 |
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所長の年齢 | 55歳 |
職員平均年齢 | 52歳 |
営業時間 | 9:00〜17:00 土日祝日休み |
設立 | 令和2年 10月 |
所属団体など | 北海道税理士会 |
料金 | 個人税務顧問料:月額1万円から。 法人税務顧問料:月額2万円から。 詳細は、ご面談にて |
対応地域について | 札幌市、小樽市、石狩市、江別市、北広島市、恵庭市、千歳市 |
取扱業務 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
得意業種 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対応ソフト | ![]() ![]() |
社名 | 佐藤泰弘税理士事務所 |
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住所 | 北海道札幌市中央区南十条西8丁目8番3号 メゾンホクシン南十条 101号室 |
佐藤泰弘税理士事務所の税金相談履歴
贈与税はいくら?
数十年前に親が親戚から借金をし、その代わりにと住んでいる土地と家屋が親戚の名義になりました
その借金は子供が返済しましたが、贈与税とかを心配して名義はそのままにしてもらいました
年数を重ねて家屋が古くなり、解体、売却したいと思い、名義を子供に戻したいのですが、贈与税はいくらかかりますか? 評価額を500万円として‥
その借金は子供が返済しましたが、贈与税とかを心配して名義はそのままにしてもらいました
年数を重ねて家屋が古くなり、解体、売却したいと思い、名義を子供に戻したいのですが、贈与税はいくらかかりますか? 評価額を500万円として‥
Re:贈与税はいくら?
ご回答を致します。
現在の税法では、「贈与税」の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」がございます。
ご質問の内容の前提条件と致しまして、「暦年課税」の「一般税率」の適用をし、贈与財産の土地及び家屋の評価額を500万円と致します。
この場合、
500万円(土地及び家屋の評価額)−110万円(基礎控除額)
=390万円(基礎控除後の課税価格)となりまして、
390万円(基礎控除後の課税価格)×20%(一般税率)−25万円(控除額)=53万円(贈与税額)となります。
なお、贈与税の申告と納税の義務者は、お子様であります。
また、お客様の親御様が所有されておられました土地と家屋が、親御様が、ご親戚から借入金を行い、当該土地と家屋の名義が、ご親戚の名義変更に変更となっており、お子様がその借入金の返済をされ、現在、ご親戚の名義を、お子様の登記名義に変更されるとの、ご質問の内容と理解をし、今回の回答は、親御様から、お子様への贈与として回答をいたしました。
しかし、土地及び家屋の登記の内容、親御様がご存命か否か、また、お子様が親御様に代わって借入金の返済を行っておられますが、お子様の返済行為が、代位弁済(第三者弁済)なのか、保証契約(保証人等)による弁済なのかは、ご質問の内容からは、判断できませんので、今回のご質問の内容は、「贈与」に該当するか否かの判断が、正直に申しあげましてできません。
お近くの、税理士に、詳細な内容をご説明されまして、ご相談されますことをお勧めを致します。
以上、ご回答を申し上げます。
現在の税法では、「贈与税」の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」がございます。
ご質問の内容の前提条件と致しまして、「暦年課税」の「一般税率」の適用をし、贈与財産の土地及び家屋の評価額を500万円と致します。
この場合、
500万円(土地及び家屋の評価額)−110万円(基礎控除額)
=390万円(基礎控除後の課税価格)となりまして、
390万円(基礎控除後の課税価格)×20%(一般税率)−25万円(控除額)=53万円(贈与税額)となります。
なお、贈与税の申告と納税の義務者は、お子様であります。
また、お客様の親御様が所有されておられました土地と家屋が、親御様が、ご親戚から借入金を行い、当該土地と家屋の名義が、ご親戚の名義変更に変更となっており、お子様がその借入金の返済をされ、現在、ご親戚の名義を、お子様の登記名義に変更されるとの、ご質問の内容と理解をし、今回の回答は、親御様から、お子様への贈与として回答をいたしました。
しかし、土地及び家屋の登記の内容、親御様がご存命か否か、また、お子様が親御様に代わって借入金の返済を行っておられますが、お子様の返済行為が、代位弁済(第三者弁済)なのか、保証契約(保証人等)による弁済なのかは、ご質問の内容からは、判断できませんので、今回のご質問の内容は、「贈与」に該当するか否かの判断が、正直に申しあげましてできません。
お近くの、税理士に、詳細な内容をご説明されまして、ご相談されますことをお勧めを致します。
以上、ご回答を申し上げます。
副業でチャットレディをしています
質問させていただきます。
以前から副業としてチャットレディをしていましたが、
去年、一昨年は10万未満の報酬だったので、確定申告は必要なかったのですが、
今年8月時点で20万超えの報酬になってしまい、
確定申告を考えています。
質問1
会社に副業している事がバレてしまうか心配です
質問2
確定申告をした際、後々会社に副業がバレてしまいますか?
質問3
白色、青色では、青色の方がメリットが多く
青色申告を考えていますが、青色申告の申請は
起業日から2ヶ月以内の申請をしなければならないような内容の記事を見たことがあります。
今回の私の場合は、青色申告は申請できないのでしょうか?
チャットレディを始めた日が曖昧な部分でもあります。
(チャットレディでもあり、報酬額が一定額を超えないと振込申請が受けられないので、毎月報酬が出るわけでなく、その月毎に変動あり)
質問4
チャットレディと税務署の方に伝えるのは少し恥ずかしく、
チャットレディのサイトでは、『仕事について聞かれると思いますが、「業務委託で働いている」と答えれば内容までは聞かれません。』とありますが、実際の所どう伝えれば良いのでしょうか。
質問5
チャットレディの収入が20万を超えると当初考えていなかったので、チャットレディで使う洋服や化粧品など、必要となる物を買った際、領収書など発行していないのですが、やはり領収書がないとだめでしょうか…(家計簿は付けています)
以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
Re:副業でチャットレディをしています
ご質問に、ご回答致します。
回答1及び2
会社にバレる可能性は、低いです。
所得税の確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」の
「給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄の「自分で納付」に〇をつければ、会社にバレる可能は低くなると考えます。但し、副業であるチャットレディの「事業(営業)所得」に対する住民税の納付は、必ず、納付期限内に行ってください。住民税の滞納を行ってしまうと、最悪、会社の給与の差押えが行われますと、会社に副業を行っていることがバレますので。
回答3
「所得税の青色申告の承認申請書」という書類を、今年(令和3年)中か、令和4年3月15日までに、所轄の税務署に提出すれば、令和4年分から、青色申告者となれます。青色申告の申請は、起業時(開業時)のみに申請ができるわけではありませんので、ご心配なく。
回答4
「インターネットサービス業」と記載すれば、よろしいかと思います。
税務署の職員の方も、「チャットレディ」のことは、知っていますので、
察してくださるものと思います。
回答5
税務調査が行われた際に、洋服や化粧品等の購入の際の領収書の保存がないと、必要経費の証明が難しくなるので、厳しいものと考えます。
あとは、確定申告時に、税務署に赴き、素直に、領収書の保存が無く、家計簿(会計帳簿)しか、つけていないと相談をして、
税務署の職員のご指導していただき、ある程度の経費を認めて頂けるか否か、判断してもらう方法があります。
いずれにしても、今日から、領収書は、保存しておきましょう。
回答1及び2
会社にバレる可能性は、低いです。
所得税の確定申告書の第二表の「住民税に関する事項」の
「給与、公的年金以外の所得に係る住民税の徴収方法」の欄の「自分で納付」に〇をつければ、会社にバレる可能は低くなると考えます。但し、副業であるチャットレディの「事業(営業)所得」に対する住民税の納付は、必ず、納付期限内に行ってください。住民税の滞納を行ってしまうと、最悪、会社の給与の差押えが行われますと、会社に副業を行っていることがバレますので。
回答3
「所得税の青色申告の承認申請書」という書類を、今年(令和3年)中か、令和4年3月15日までに、所轄の税務署に提出すれば、令和4年分から、青色申告者となれます。青色申告の申請は、起業時(開業時)のみに申請ができるわけではありませんので、ご心配なく。
回答4
「インターネットサービス業」と記載すれば、よろしいかと思います。
税務署の職員の方も、「チャットレディ」のことは、知っていますので、
察してくださるものと思います。
回答5
税務調査が行われた際に、洋服や化粧品等の購入の際の領収書の保存がないと、必要経費の証明が難しくなるので、厳しいものと考えます。
あとは、確定申告時に、税務署に赴き、素直に、領収書の保存が無く、家計簿(会計帳簿)しか、つけていないと相談をして、
税務署の職員のご指導していただき、ある程度の経費を認めて頂けるか否か、判断してもらう方法があります。
いずれにしても、今日から、領収書は、保存しておきましょう。
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