相続税の相談室は日本税理士紹介センターによって運営されています。
遺産分割協議やり直し後の相続
●昨年の12月、父が亡くなり、母にすべてを相続させるために遺産分割協議を行いました。相続税の非課税内であり、申告の義務はありませんでしたので申告はしていません。
●母は父の後妻の為、母から私には相続権はありません。
●母は自宅に継続して住む為、自宅の登記の変更を済ませましたが、その後一人で住むことに不安を感じ、妹と同居することに決めました。
そこで私が自宅を相続すべく遺産分割協議の錯誤によるやり直しを行い、自宅を私名義に登記しました。
質問:この場合、贈与税の対象となるのでしょうか?
預金をまとめた場合の夫婦間贈与について
夫婦間の贈与についての質問です。
昨年、私の給与振込講座から600万、妻の給与講座から500万出して、1100万の定期預金を妻の名義で新設しました。
【質問1】
私から妻への600万の贈与という事で贈与税は発生しますか?
【質問2】
贈与税が発生する場合、定期を解約してお互いの元の講座に戻せば無かった事になりますか?それとも今度は妻から私への贈与となってしまいますか?
【質問3】
贈与税が発生する場合、このまま何もしないといずれ通知が何かがくるのでしょうか?
【質問4】
新設した定期は将来のマイホーム購入時に使う事を考えていますが、その際に何か問題や注意する事がありますか?
贈与の意思は無く、ただお金を1つの口座にまとめたかっただけなので、可能であれば無かった事(元に戻す)にできればと思っています。
海外在住の相続者
質問させていただきます。
相続者はフランス在住(10年以上)、
被相続者は日本在住。2人とも日本国籍。
1) 日本国籍を有すること
(2) 被相続人または贈与者、相続人または受贈者が相続または贈与の前5年以内に日本国内に住所を有したことがある者がいること。
これには当てはまらないので
被相続者の財産の所在が海外であれば
日本での相続税は適応されないということであれば
1)フランスの被相続者の口座に送金すれば所在は海外になり日本の相続税は適応されませんか?
2)被相続者がフランスにある会社の資本金として投資した場合、その所在は海外になり日本の相続税は適応されませんか?
3) 1)2)でもし日本の相続税が適応されないのであれば
相続時にフランスの税法に従わなければならず日本での納税はありませんか?
勉強不足でわかり図来質問で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
海外在住の娘への生前分与
両親は大阪在住(80歳)私(娘)は海外に住んでおります。大阪に既婚の弟が一人居ます。両親は持ち家のマンションに居ます(現在の家の価格は2000万円以下)両親が2年前に(2009年1月)こちらに自分たちの名義のお金を私の名義の口座に2000万円を振り込みました。目的はこちらで定期預金をして利子がついた分はこちらに遊びに来たときにでも使うつもりで預金しておくと言うことでした。
昨年の9月まで両親名義で定期預金をしておりましたが私の方で少しお金が入ることになりそれを借りました。両親は自分たちが死んだら其のお金は弟と二人で分けてくれと言うことでしたので其のときに弟に渡す分を返すつもりでした。しかし、大阪の実家に税務署が来て銀行からの送金は何の為にそして現在どういう形で持っているのか?つまり自分名義で預金を残しているのか?娘に上げたのか?あげたなら税金がかかる。とのことだったそうです。勿論両親は「自分たち名義で娘に管理を任せている」と答えたそうです。そして先日その税務署員がここに(海外に)電話してきてその内容の確認をしてきました。そして両親名義になってるという証拠に定期預金の証書を送ってくれとのことでした。現在所有の土地などを売ればその金額はすぐに作れますが少し時間がかかります。
現在考えてるのは主人の親にお金を借りて両親名義の定期を作りとりあえず税務署に送る。そうか生前分与と言うことになればいくら払えばよいのでしょうか?私はとりあえずお金を借りて証書を作り其の後で土地を売ってそのお金を主人の親に返す。という考えでいます。2000万円なら両親がなくなって其の後で相続しても税金はかからないと思っているのですが、どうすればよいでしょうか?
負担付贈与(親の住宅ローン肩代わり)について
質問させてください。
実家の住宅ローンの借換の件です。
親が住宅金融公庫で30年ローンを組み、現在1600万残っています。
土地は父、建物は父と母で1/2ずつ所有しています。
ローンは母が主契約者、父と私(娘)は連帯債務者です。母の収入では足りず収入合算で借り、その後私は結婚して別の場所に住んでおります。月々の返済は、ほぼ母1人がやりくりしてました。
父が入院、仕事もなく、月々の返済額が親の家計を圧迫している為、借換を考えましたが母(現在パート)の収入では借換の審査に通らないため、私が住宅ローンの借換を検討しています。
銀行に相談したら、私が、家の所有権(全部でなくてもよい)を持っていれば審査はできるが、その場合、贈与税や所得税等がかかる場合があるので税理士に相談してください、といわれました。税務署に行ったら、今現状で母から負担付贈与をもらうと、母に所得税が180万程度かかるといわれました(母の建物所有率が1/2のため)。母の所有率が増えると所得税も減るとのこと。
【質問1】家族では、父の建物分の所有を母と私で半分ずつ分け、母3/4、私1/4にしてから銀行の審査を受けようかと思っています。この場合、どのような税がかかってくるのでしょうか。
【質問2】また、このほかに何かいい方法はあるでしょうか。
住宅金融公庫の返済期間延長措置も適応外のため、とても困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
土地の生前贈与の確定申告漏れ
2010年12月に父から土地を生前贈与してもらう為、土地名義を自分に変更しました。その土地には2011年1月より家の建替えを初め、土地建物ともに自分名義です。
名義変更は司法書士事務所で行いましたがその場では非課税になりますとだけ言われました。
先月税務署より、申告漏れがあるとの通知を受け初めて確定申告が必要であると認識しました。
生前贈与は受け付けられないとのことですが贈与だと税金はかなり高額になります。
今から名義を父に戻すことで贈与税の課税は避けることができるのでしょうか。また他に少しでも税額を抑える方法はないものでしょうか。