預金をまとめた場合の夫婦間贈与について

夫婦間の贈与についての質問です。
昨年、私の給与振込講座から600万、妻の給与講座から500万出して、1100万の定期預金を妻の名義で新設しました。

【質問1】
私から妻への600万の贈与という事で贈与税は発生しますか?

【質問2】
贈与税が発生する場合、定期を解約してお互いの元の講座に戻せば無かった事になりますか?それとも今度は妻から私への贈与となってしまいますか?

【質問3】
贈与税が発生する場合、このまま何もしないといずれ通知が何かがくるのでしょうか?

【質問4】
新設した定期は将来のマイホーム購入時に使う事を考えていますが、その際に何か問題や注意する事がありますか?

贈与の意思は無く、ただお金を1つの口座にまとめたかっただけなので、可能であれば無かった事(元に戻す)にできればと思っています。

贈与は、あげた、もらったという双方の合意がないと成立しません。(契約です。)
贈与の意志はないとのことですので、単に名義を変えただけでは、贈与にはなりません。

マイホーム購入時には、不動産登記をしますので、夫婦でそれぞれ出した金額と異なる持ち分割合で登記をすると、その差額については贈与とされることがあります。

2011/6/8 水曜日