土地の生前贈与の確定申告漏れ

2010年12月に父から土地を生前贈与してもらう為、土地名義を自分に変更しました。その土地には2011年1月より家の建替えを初め、土地建物ともに自分名義です。
名義変更は司法書士事務所で行いましたがその場では非課税になりますとだけ言われました。
先月税務署より、申告漏れがあるとの通知を受け初めて確定申告が必要であると認識しました。
生前贈与は受け付けられないとのことですが贈与だと税金はかなり高額になります。
今から名義を父に戻すことで贈与税の課税は避けることができるのでしょうか。また他に少しでも税額を抑える方法はないものでしょうか。

名義変更の登記自体が間違っていたという事でしたら可能性はゼロではないですが、正直難しい状況かと思われます。
例えば譲渡という事で、お父様へ譲渡代金を少しずつでも返していくのであれば譲渡として捉える事で贈与税は減るか無くなるかと思いますが、お父様は逆に所得税がかかる状況になるかと思います。また、この場合には、譲渡代金相当額の債務をきちんと計画通りに返済する事は必須です。この場合にも、所有権の移転は代金の返済前に行わないのが通常ですので、この話にできる可能性も正直高くありません。
あと、この場合には、他の財産の状況にもよりますが、贈与税は減りますが、相続税は増えるので、トータルで考える事をお勧めいたします。
仮に、贈与となってしまった場合、税額を抑える事は厳しいかと思われます。
あと、司法書士が言った非課税とは、贈与税の話ではない気がします。仮に贈与税の事を言ったのであれば、どうしてそういったのか、その理由を聞いてみる事も解決に成るかもしれません。

2011/6/6 月曜日

司法書士が非課税と言ったのは、推測ですがもしかしたら相続時精算課税の贈与のことかもしれません。この場合2500万円までの贈与については税金がかかりません。ただし、翌年3月15日までに申告しなければならないことになっています。そのため、今からこの手続きは難しいでしょう。
とにかく税務署に相談してみてください。
土地の名義変更が間違っていた(錯誤)と認められれば名義を戻すことも可能のこともあります。

櫻井税理士事務所

2011/6/6 月曜日