贈与税について

十数年前に父が死亡し、その際、ふたつの不動産(ひとつは駐車場、もうひとつは家屋と駐車場)の名義を母にせずに子供4人に平等に名義変更しました。今後それを駐車場のほう(?)を4人から1人に、家屋と駐車場のほう(?)を4人から2人にする際に贈与税が贈受者にかかりますが、相殺特典制度というのがあるのでしょうか?例えば?のほうは3人から贈与され、一方の?のほうは1人に贈与することになるから贈与をうける金額は相殺されるのでしょうか?それぞれの不動産を評価額4000万としてのどうなるか教えて頂きませんか?

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

残念ながら、贈与税には「相殺制度」なるものはありません。
駐車場をもらう方は4000万円×3/4=3000万円の贈与を受けることとなります。
一方、家屋と駐車場をもらう方は4000万円÷4=1000万円(一人当たり1000万円)の贈与を受けることとなります。

贈与税はそれぞれ贈与を受けた財産にかかります。
もしもこの贈与をしたいなら、一年間でやるよりは毎年少しずつ行った方が贈与税が割安となると思います。

以上、回答とさせていただきます。
宜しくお願いします。

税理士 五味英樹事務所

2012/8/8 水曜日