簡易保険でダブル贈与税発生?

郵便局の簡易保険で契約者と被保険者が太田 久光 満期の受取人 妻で受取金4,175千円書類を提出後に贈与税の発生が予定され受け取り人の変更をしようとしたが間に合わず、郵便局に話し久光の口座に直接振り込まれた。マイホームの建築費にすべて当てた。(久光の通帳で確認可能)この場合、妻に365千円、私に365千円のダブル贈与税が掛かるのですか? 

厳密に言うと、そうなってしまう可能性が高いです。

しかし、この簡易保険の保険料をご相談者さんが払っておられたのであれば、説明をすることによって、本来自分が受け取るものだったという主張も通るのではないかと思います。
昔は、保険会社は結構無茶な契約をさせていたので、こういうことがよくあるんです。

2011/8/18 木曜日