贈与税が必要か?

海外に住む、自分の親族でない方からの、遺産を受け取る場合、問題になることはありますか?日本国籍の自分ですが贈与税を支払わねばならないのでしょうか?

受贈者(もらう側)が日本国内に住所を有している場合には、国内・国外すべての財産が贈与税の対象になります。このとき贈与者(あげる側)の住所が日本国内にあるかどうかは関係ありません。

なお、ご質問に遺産を受け取るとありますが、亡くなられて相続財産を取得するのでしょうか?この場合は贈与税ではなく相続税になります。
住所判定の取り扱いは贈与税と同様です。

2011/6/8 水曜日

国内に住所を有しておられる場合には、贈与者がだれであれ全て贈与税の課税対象になります。

ただし、相続財産として取得される場合には贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

中井康道税理士事務所

2011/6/10 金曜日