法人の資本金について

法人の増資は土地でもできるでしょうか?
できる場合概要教えてほしい

ご質問では法人とありますが、株式会社と想定して回答します。
株式会社の増資手段として、金銭以外の資産を出資することを現物出資と言います。
現物出資の特徴として、会社の定款に出資した財産や、出資した人、そして出資した財産の価額を記載する必要があります。
特に、出資財産の価額の証明が重要で、その財産が500万円を超える場合には、裁判所が選任した検査役の調査が必要となり、費用と時間が掛ります。500万円以下の場合には、調査は不要です。
更に、不動産の名義が変更されるので、出資者と会社の両方に税金が課税されます。
出資者に掛る税金として、その土地を入手した価格より高い価格で出資した場合に、その差額を売却益とされ、土地の取得時期によって、15%か39%の所得税が課税されます。
会社に掛る税金として、不動産取得税があり、土地の評価額の約3%が課税されます。

2011/2/16 水曜日