合同会社設立時の役員報酬について

昨年の7月に2つの事業で会社を設立しました。

現段階で収入から経費を差し引くと80万程度の利益です。
経費としてはこれからはそれほどかかってこないお仕事なのであと6か月で300万円以上の利益は見込めそうです。

そこで質問なのですが、役員報酬について、会社設立時から昨年12月まで契約していた顧問の方に聞いても、あやふやでもう少ししてから決めましょうと最後まで言っていたし・・他の知人の税理士にきいても昨年まではゼロでいって今年から払う形にしたら・・なんておっしゃいます(私の聞き違えかもしれませんが、そのように解釈しました)

でも調べたら役員報酬は1年間変更できない、また税務署への届出が必要とあります。
昨年度までは自分で20年近く青色申告し、全く問題なくきました。だからこそ、きちんとしたいのです。

ちなみに主人が従業員ですが主人に対する給料も払っていません。
ちなみに合同会社にしたのは介護事業をするためです。介護事業の収入はほとんどありません。

ちなみに青色申告していた仕事について、会社設立時に税理士に青色申告の廃業届とかいりますか?と聞いたのですが必要ないと言われました。これも疑心暗鬼です。

私の考えですが、ひょっとしたら税理士さんたちは、私の役員報酬初年度ゼロで主人に対する給料をこの1月から払ったらよいと考えていたのでしょうか?
毎月10日までに支払う所得税ももちろん1回も払っていません。
なんか6か月に1度でいいように手続きしておくとおっしゃっていましたが。

また主人は「みなし役員となる」と書いてあるサイトもあります。
従業員ではだめなのですか?

こんなにややこしいなら介護事業だけの会社にして、元の仕事は青色申告のままでのほうが良いような気がします。
たくさん聞いてすみません。

ちなみに税理士契約をやめたのは紹介で契約したのですが本当に遠方で、なかなかうまくやり取りができなかったからです。とても良い方でした。円満に終わっています。

こ質問の内容だけでは御社の状況は分かりかねます。
出来るだけ早く顧問税理士を選任して相談される方が良いと思いますが?

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/12 月曜日