年末に給与所得者でない場合の収入について

年の途中で会社を退職し、経費のかかる内職(英会話)などをして収入を得た場合の確定申告について
【質問1】
収入-経費=所得がいくら以内であれば申告の必要がないのでしょうか?
【質問2】
この「経費」というのは、開業届を出していなくても個人事業主と同じ扱いで考えて良いのでしょか?
例えば授業に必要な机やイス、ipadなどを新たに購入した場合、経費としても良いのか。(申告しなくても良い所得内であればそのラインがあいまいな気がするのですが・・領収書をとっておいて帳簿をつけても誰にも見せることはないですよね?)

ご回答宜しくお願い致します。

給与所得(給与所得控除後の金額)と合わせて38万円以下であればあえて申告する必要はありません。が、申告しておいたほうがあらぬ疑いをかけられないのではないでしょうか。

開業届というのは出さなければならないことになっていますが、出しても出さなくても事業に該当する収入があれば事業所得になります。
ですので、どちらにしても事業主です。また、その事業に使うものはすべて経費です。

英会話教室などはあまり経費がかかるものではないので、青色申告の届け出をすることで10万円の控除も受けられますよ。

2011/6/21 火曜日