会社設立費用は経費になる?
会社を設立するのにあたって、いろいろな準備が必要になってきます。
まだ会社が出来ていない状態で、費用が発生した場合は会社の経費として計上してもいいのでしょうか?
答えは、もちろん経費として計上しても大丈夫です。
通常、会社を設立するにあたって、かかる費用は創立費と開業費の2種類に分けることが出来ます。
創立費とは
創立費とは、法人の設立のためにかかる費用のことで、
登録免許税や定款認証手数料、創立事務所の賃貸料や金融機関の取り扱い手数料等がそれにあたります。
開業費とは
開業費とは、事業をするのにあたり開業準備の為に特別に支出する費用の事です。
例えば、名刺であったり販促のための広告費、打ち合わせの交際費などは開業費です。
「特別に支出する費用」とされているため、事務所の家賃であったり水道光熱費などはそれにあたりません。
最後に
このように、会社設立前でもいろいろと経費として認められるものがありますので
会社を設立するのに発生した領収書は全て保管しておくことをお勧めします。
個人事業主の開業前の準備にかかる費用ももちろん経費(開業費)として、計上出来ますので安心してください。
監修:みらい総合会計事務所 佐藤博之税理士