公務員の妻の個人事業

夫が公務員をしています。
家計の足しにと思い、私自身がネットでショップを開業したいと思っているのですが、年金や保険についての知識がほとんどないため、現在収入0で扶養家族となっているのですが、万が一収益が出た場合、いくらくらいに抑えるのがもっともベストでしょうか?100万円を超えると扶養ではなくなってしまうようなので、別途保険や年金等の負担が増えてしまうと聞きました。その際、夫の住民税からこちらの収益分の住民膳も天引きになるのでしょうか?どのくらいに押さえると効果的か、収益の金額の目安等をおしえてください。

 初めまして。
 山口県の税理士森川寛子と申します。

 「100万円を超えると扶養ではなくなってしまうようなので」と言われているのは、パート等の給与についての事です。個人事業の場合、収入金額(売上等)から経費を差し引いた所得金額が38万円以下なら、今まで通り夫の扶養家族となります。
 
 しかし貴女の所得が38万円を超えますと、おっしゃるように夫の所得税、次年度からの住民税の負担額が増加し、貴女自身も所得金額に応じた所得税、住民税、国民健康保険・国民年金等の負担をする事となります。
 「夫の住民税からこちらの収益分の住民税も天引きになるのでしょうか?」との質問について、貴女の所得に掛ってくる住民税がある場合は、貴女の方へ市町村から納付書が届きますので、夫の住民税から天引きされる事はありません。
 
 ネットショップを開かれるのでしたら、扶養に入るとかは考えずに、大きく儲けていく気構えを持たれればいいと思います。
 
 事業の開業届を税務署に提出され、同時に青色申告の承認申請を出されておいた方がいいですよ。

2012/7/23 月曜日