簡易郵便局を開局し、業務を委託することは可能ですか?

公務員の嫁です。
簡易郵便局を私名義で開局し、私の母に委託するのは違法ですか?
違法の場合はどんな処罰になりますか?

私は扶養範囲内でパートをしているので郵便局では働けません。
収入も利益がでないようにして申告するのですが脱税になりますか?
母では開局できないのです。

所得税法に於いては、下記のように、その所得が誰に帰属するかについては、名義に係らず、実質的に定めています
(実質所得者課税の原則)
第十二条  資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する。
詳しくは下記、第3章 所得の帰属に関する通則 参照
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/03/01.htm

ご質問のくわしい経営の状況と管理者等の権限など詳細が不明ですので、断定したお答は出来ません。

只、いずれにしても、実質経営者と名義者が違えば、どこかで不都合が出る可能性は高いですし、まして、公的なサービスに準ずるような業務については、それに係る法令・規定・制約・罰則等も厳しいのではないでしょうか。

また、簡易郵便局の開設に係る許認可については分かりかねますので、関係機関とご相談ください。

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/11/29 土曜日