新会社法とは

新会社法とは平成18年5月1日から施行された法律で、今までは商法や有限会社法など「会社」にまつわる法律はそれぞれバラバラだったのですが、これを「会社法」として統一されました。

会社の設立、組織や活動などのルールが定められています。

以前の法律では「株式会社」とは根本が大企業を想定しているために数多くの矛盾を抱えていました。
中小企業を原則、大企業を例外とする全く新しい法律として新会社法が施行されることに。
会社法という法律は日本には存在しませんでしたが商法、有限会社法、商法特例法などの法律をひとつに統一するかたちで作り上げられました。

会社設立に関する主な改正点4点

①最低資本金の制限の撤廃

以前の法律では「最低資本金」として株式会社を設立するのに、
資本金が1000万円以上(有限会社の場合は300万以上)が必要でした。
新会社法では、この制度がなくなり、資本金1円でも会社がつくれるようにりました。

②出資払込金保管証明の制度の撤廃

以前の法律では会社を設立する際に、以前の法律では「保管証明制度」というルールがあり、
必要書類をそろえ、銀行に申し込み、株式払込金保管証明書という書類を作ってもらわなければいけませんでした。
中小企業の場合、金融機関に断られるケースも多く、会社が設立できないという弊害もありました。
しかし、最低資本金制度がなくなったので、会社に資産があるかどうか確認する必要がなくなったのです。

③取締役や監査役の制限の撤廃

前の法律では株式会社を設立する場合、株主総会で取締役を3人以上選び、
取締役会をつくり、その中から代表取締役を選び、取締役の監査をする監査人をひとり以上選ばなければいけませんでした。また「取締役会」を必ず開かなくてはなりませんでした。
しかし新会社法では取締役は1名以上でいいということになり、「取締役会」も不要となりました。また、監査役も不要となりました。

④類似商号の制限の撤廃

以前の法律では同一市町村において他人がすでに登記した商号について、同種の営業について登記することが禁止されていましたが、
これが撤廃され、同一住所に同一商号でない限りは、同じ商号が認められるようになりました。