2名で同商号の個人事業の場合

パートナーと私2名で、個人事業として同じ商号を名乗り、某企業さんから出来高で支払いを受け取る事業を計画中です。
ゆくゆく2名で会社設立を希望し、また仕事の切り分けもあいまいな業務ゆえ同商号で、私の商売用普通口座に一括で売上金を振り込んでもらう形をとるのが先方に対しても混乱しないと判断しましたが、
【質問1】
代表する私の税金とパートナーの税金に違いが出るものでしょうか?
【質問2】
パートナーへの払い出しの際、どんなかたち(源泉1割引など)がよいのでしょうか?
私は今後、青色申告する予定です。
【質問3】
私の商売用口座の売上金をお互いの個人口座に振り込む事も考えましたが、可能な事でしょうか?

現状、私が従業員雇い入れる余裕がありませんので、複雑になるのかもしれませんが、どのようなかたちを取るのが一般的かも含め、大きなくくりでお教え戴きたく宜しくお願い致します。

1.事業主と従業員
仕事の切り分けが難しく、相手の企業様からの支払いが、一つの商号を持つ事業者(貴方様)にたいしてのみ支払われるものでしたら、代表である貴方が事業主となり、パートナー様は従業員として取り扱ってはいかがでしょうか。
(どちらが事業主となるかにつきましては、パートナー様とよくお話しあい下さい。)

2.別々の事業主
双方が別々の事業主となり、それぞれが「事業所得」として申告することも考えられます。
その場合は、相手企業様との関係も、それぞれが独立して契約するなどの「実態」があることが必要かと存じます。

3.実態により判定
いずれにしても、実態がどちらに近いかによって、判断することとなります。ご質問内容から致しますと、相手先企業様との関係は、貴方様とパートナー様が一体となって結ばれているように見受けられますので、「1」がふさわしいように思えます。

4.任意組合
これとは別に、任意組合として双方が事業主となる方法もございますが、記帳が非常に複雑になりますし、採用にはなかなか難しい部分がございます。

以下、「1」を前提に回答させていただきます。

【質問1】
代表(事業主)である貴方様は、得意先からの収入と経費を全て「事業所得」として確定申告することとなります。
パートナー様は、貴方からの給与について、「給与所得」として、年末調整をすることとなります。
【質問2】
給与に対する源泉所得税を、「源泉徴収税額表」に従って毎月天引きして支払うこととなります。
【質問3】
そのようになさることも可能ですが、パートナー様につきましては、源泉所得税額を控除した残りをお振り込みください。

将来は、株式会社あるいはLLC(合同会社)を設立され、2人が平等の代表となることもできますが、
現状の個人事業の場合は、「1」のような取り扱いがわかりやすいかと存じます。

居林順二税理士事務所

2011/1/21 金曜日