同居親族の口座から光熱費を引き落としている場合の経費・昨年購入した車の申告忘れについて

はじめまして。質問させて頂きます。

一昨年から自宅にて、自営業を始めました。一昨年は白色申告、去年は青色申告を行いました。

【質問1】
水道光熱費・通信費などは、事業割合分だけ経費になると聞きました。
これらは現在、世帯主である父の口座から引き落とされています。
この場合も、経費として扱うことはできるのでしょうか?

【質問2】
昨年十月に、事業と家庭兼用の車を購入しました。
月割り按分をしながら、事業使用分だけ減価償却費として扱えると聞きましたが、昨年度に申告するのを忘れてしまいました。
この場合、今年度から申告することはできるのでしょうか。
また、昨年分を申告しなすことはできるのでしょうか?

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

質問1について

 おっしゃるとおり、同一生計親族が支払っているものでも事業割合分は必要経費となります。(ただし、お父様に事業分として割り増しして支払っても、それは必要経費とはみとめられず、お父様の収入にもなりません。)

質問2について
昨年分については、来年の確定申告期限までに「更正の請求」をすることにより、必要経費にできます。(納税されていたのなら還付が発生します。)
もちろん当年分に減価償却費を計上できます。

質問1、質問2とも「事業割合」の合理性がポイントとなります。

及川小四郎税理士事務所

2011/8/12 金曜日