外国人が日本で会社を作る方法
外国人が日本国内で株式会社や合同会社を設立して社長になることはできるのでしょうか?
もちろん、これは可能です。
しかしながら、日本人とは違っていくつか注意すべき点があります。
今回は外国人の方が日本で株式会社を作る方法を
設立の流れに沿って説明していきます。
外国人が日本で株式会社を作る流れ
(1)株式会社の基本事項の決定
会社の商号、本店所在地、事業目的、資本の金額、決算日、公告の方法、株券の発行、株式の譲渡制限、役員の任期、これらの決定を行います。
なお、外国人が日本で株式会社を設立する場合は、取締役のうち最低一人は日本に住所がなくてはいけません。
取締役全員が海外居住者という場合は日本に会社を設立することが出来ないので注意してください。
(2)株式会社の定款作成および公証人の認証
上記(1)で決めた事などを定款に盛り込み、公証人の認証を行います。
なお、この際に発起人(出資者)となられる方の印鑑証明が必要になります。
日本に在住しており、役所にて印鑑登録している方であれば日本人と同じように問題なく印鑑証明書が取得できます。
海外在住の外国人の場合は、母国の公証役場等でサイン証明書(このサインは自分のものですと言った証明書)を取得して
印鑑証明書の代わりに添付する必要があります。
(3)資本金を個人の口座に払い込む
資本金の振込は、出資者の個人口座に入金します。
この際の金融機関は、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)のみです。
自国の銀行が、金融庁から設置認可を受けている日本の支店を設けており、
かつその日本支店で口座を作ることが出来ればその支店の口座に振り込んでください。
金融庁からの設置認可を受けていない自国の銀行口座では認められませんので注意してください。
(4)登記申請
無事に払い込みも終わり、全ての書類が揃ったら、法務局へ登記申請します。
この申請日が会社の設立日となります。
またこの時にも、印鑑証明書またはサイン証明書が必要となります。
ビザの変更を忘れずに
現在、日本に来られている外国人の方は、なんらかのビザを取得されているはずです。
この度、会社を設立され、会社の役員になられたのであれば
「経営・投資」ビザに変更しなくてはなりません。
今回のテーマとは異なるので、詳しい説明は省きますが
株式会社を作ることよりも、こちらの方が大変だという話はよく聞きます。
不安であれば一度、外国人ビザを専門にされている行政書士などに相談されることをお勧めします。
監修:みらい総合会計事務所 佐藤博之税理士