青色申告

開業する予定なのですが、青色申告のメリットを教えてください。

一定の手続きによって青色申告が承認されると、
所得の計算などについて有利な取り扱いを受けることができます。

ただし、同時に、帳簿書類の記録、備え付け、保存が義務付けられます。
有利な取り扱いには、主に次のようなものがあります。
なお、これらの規定は、青色申告の承認だけでなく、
他の要件が必要となる場合もありますのでご注意ください。   
                                                                                             (個人事業者)
①青色申告特別控除 … 平成18年の場合ですと最高65万円(又は10万円)を所得から控除することができます。
②青色事業専従者給与 … 同じ家計で生活している配偶者や親族のうち一定の人に対して支払った給与が、必要経費として認められます。
③純損失の繰越し … 赤字が出た場合には、翌年から3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことができます。

(法人)
①欠損金の繰越控除 … 原則として過去7年以内の青色申告書を提出した年度に赤字があった場合には、その事業年度の所得金額から差し引くことができます。
②特別償却・特別控除 … 対象資産を取得又はリースをした場合に、通常とは別の費用が認められたり、税金から一定の金額を控除することができます。

ジェイシス税理士法人

2006/11/6 月曜日