個人事業の開業届

個人事業を始めるために開業届と青色申告の申請書を税務署に提出したいのですが…

私はA区に居住(住民票があります)していますが、開業する事業所はB区にあります。

質問1
郵送にて手続きを済ませたいのですがこの場合、開業届、青色申告の申請書はそれぞれどちらに提出すればよろしいのでしょうか?
納税地が選べるのであれば、事業所のあるB区で納税したいと考えております。

開業届は二カ所ともに出さなければならないとネットには書いてあったりして混乱しています…

質問2
B区の事業所の住所だけを記入し、A区の住所を無記入で提出すれば書類の提出は一カ所だけですむのでしょうか?

上記二点よろしくお願いします。

よろしくお願い致します。

開業届等は貴方の納税地に提出する事になります。その納税地については以下のように定められています。

(原則) 
 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
 
(特例)
 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
 この特例を受けようとする人は、本来の納税地(貴方の場合はA区)を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所(貴方の場合はB区)を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出してください。
 所轄税務署がどこかわからない場合は、国税庁のホームページで管轄地域を調べる事ができます。

 余談ですが、住民税については、住所地の自治体に住民税を納めるのは当然ですが、その自治体とは違う場所に事業所等がある場合はその事業所等の自治体についても均等割(4,000円)のみが課税されます。

南京子税理士事務所

2012/10/2 火曜日