個人事業主納税について

私は今、会社員をしています。
8月に副業で個人事業主として届出をして開業をする予定です。
質問の内容は、
開業場所と住居場所の違いによる納税方法についてです。

会社員の方の税金は、今まで通り会社から源泉徴収で支払うと思っていますが、個人事業主のほうは自分で青色又は白色申告にて確定申告し納税を行うと認識しています。
しかし、開業する事業の申請住所を実家にする予定で居ます。(現住所がアパートのため大家の許可が下りないため)
実家と住んでいるところが違う市のため住民税はどこに支払えばいいのか分からないです。
また、転勤もあり住むところが変わった場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。(副業事業場所は実家のままです)
分かりにくい質問ですが、よろしくお願い致します。

個人の場合、事業所が別の場所にあっても、すべてを現住所に申告するような形になります。

確定申告時に、事業に係る住民税の支払い方法を普通徴収にしておけば、会社からの給与に係る住民税は会社宛に、事業に係る住民税は現住所宛に通知が来るようにすることが可能です。

転勤しても、転勤先ですべてを申告します。実家は関係ありません。

2011/7/14 木曜日

まずは、税金には主に
所得税(国の税金)
住民税(市と県の税金を市がまとめて徴収する税金)
事業税(県の税金)
があります。
そして、A市に住んでいるがB市に店を構えているという人を例にとって説明いたします。

このうち所得税の納税地は
「原則は住民票のある住所地だが、届け出を出すことによって事業所のある場所などとすることができる。」
となっています。
例の場合では、原則はA市ですが、届け出をB市にすれば
確定申告書の提出先は「B市を管轄する税務署」になるのです。
事前に申告の用紙が届いたりしますが、その用紙もB市の事業所に届きます。

ここで本題の住民税ですが、住民税は住所地の市に税務署から連絡が行き、
所得税の申告書を見てその市が計算してきます。
つまり、例で言うとB市と届出していても、住民票がある限り、
住民税の通知はA市からくるし、A市に払うことになるのです。

ついでに、事業税は事業をしている県からかかってきます。
これも税務署から県に連絡が行くのですが、この例では
「B市のある県にて払う」
ということです。

おわかりいただけたでしょうか?

2011/7/21 木曜日