浜松税理士紹介センターTOP > 静岡県の税理士検索 > 磐田市の税理士 > 鵜飼毅税理士事務所
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事業を経営している人の一番ほしがっている情報は、『税金がいくらになるか』ということだけではなく、『自分の商売の現状と将来はどうなるのか?』ということでしょう。
そのようなことを経営者の気持ちになって、ありとあらゆるご相談に応じていきたいと思っています。
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| 職員人数 |
税理士1人 その他1人 |
| 所長年齢 |
46歳 昭和39年生まれ |
| 職員平均年齢 |
43歳 |
| 営業時間 |
9:00〜18:00 土日祝日休み |
| 設立 |
平成13年 3月 |
| 所属団体など |
東海税理士会 |
| 顧問先 |
個人事業、小規模法人を中心に常時30件 |
| 料金 |
個人事業様の場合、
顧問料 月額1万円から(詳細は面談にて) |
| 対応地域について |
磐田、浜松、袋井等 |
| 取扱業務 |
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| 得意業種 |
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| 対応ソフト |
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| 社名 |
鵜飼毅税理士事務所 |
| 住所 |
静岡県磐田市三ヶ野台13番地5 |
| アクセス方法 |
遠鉄磐田営業所バス停より徒歩5分 |
鵜飼毅税理士事務所の税金相談履歴
個人開業申請書・所得税について
オーストラリア人の夫と英会話教室の個人開業を考えています。
私は現在、一般企業に勤めていますので、今の仕事を続けながら英会話教室を軌道にのせたいと考えています。
私が今の会社を辞めるまでは、英会話教室で得る収入は、すべて夫に給与として支払うという方法にしたいのですが、こういった場合、開業申請書は私の名前で申請してしまうと何か問題はありますでしょうか?
また、確定申告時は英会話教室で収入を得ているのは夫だけとなりますので、所得税の支払いの義務があるのは夫だけでよろしいでしょうか?
Re:個人開業申請書・所得税について
磐田市の税理士です。
よろしくお願いいたします。
鈴木様ご自身は一般企業にお勤めとのことですが
旦那様はお勤めはないのでしょうか?
まず、旦那様に他のお勤めがないという前提ならば、
その英会話教室の経営者は奥様、
そしてその教室の講師として働いているのは旦那様
ということならば問題ありません。
旦那様は「青色専従者給与」という形で給与をもらえるからです。
そして、その税の申告と納税ですが、
旦那様:給与にかかってくる所得税が発生しますが、それは申告するのではなく、経営者である奥様が給与から源泉徴収し、最終的には年末調整して納める。
奥様:売上から給与等の経費を引いて赤字になるなら所得税はかかりませんが「ゼロですよ」という申告は必要。
ということになります。
しかし、旦那様が他の会社に勤めながらですと「青色専従者」にはなれません。
「専従」ですから専ら従事しなければならないのです。
会社に勤めている人は、税法には「専従者にはなれません。」とは書いてありますが、
「経営者にはなれません。」とはまったく書いてありません。
その場合には、やはり旦那様を経営者にして、給与所得と事業所得を合計して確定申告することになります。
事業所得が赤字なら、給与所得と相殺することができます。
確定申告
平成22年度の確定申告なんですが、
平成21年3月に交通事故に遭い体調不良もあり、平成22年度の収入が経費を引くと年収100万位になるため、確定申告をしなくてもよい物だと思っていましたが…
確定申告は、必要なのでしょうか?
ちなみに、個人事業主で白色確定申告です。
妻は、専業主婦です。
ご回答宜しくお願い致します。
Re:確定申告
世間で「108万円以下だと・・云々」と言われているのは給与所得の場合で、事業所得ならゼロでも確定申告は必要です。
確定申告書にゼロと書いて、申告する必要があるのです。
しかも、収入−経費が100万円あるのなら、税額も少し出るかもしれません。
平成22年の話なら、H23.3.15が申告及び納付期限なので、もう過ぎていますが、
今からでも申告・納付されたほうが良いと思います。
個人事業主になった場合
宜しくお願いします。
昭和24年生まれの男子です。厚生年金を46年経過しております。来年 早々に正社員をやめ、特例の年金を満額受給しながら、今の会社で下請けとして
厚生年金をかけずに働こうと思います。日給制で一ヶ月25万位を予定しています。その際の申告の仕方なんですが昨年末 税務署では開業届をだして
青色申告した方が良いと言われました。どのような申告が望ましのか良く分かりませんので教えて頂きたいと思います。経費等がはっきりしませんので住民税・所得税もどの位の額になるのか少し心配になります。
年金額は160万(雑所得の計算でいいですか?)前後だと思います。
扶養家族は妻のみです。
宜しくご指導お願いいたします。
Re:個人事業主になった場合
個人事業主になった場合には、その月25万もらえる分は「売上」となり、それから「経費」を引いた分が所得になります。
「経費」には、その会社(つまり売上先、取引先)に行くための交通費やガソリン代、車をお持ちなら車の減価償却費や自動車税や損害保険料、取引先と連絡を取るための携帯電話代等の通信費、その仕事のための道具(例えばパソコン、諸部品)などが該当します。
これらの事項を帳簿に記入し、その帳簿を基に計算すれば「青色申告」ができます。
「青色申告」の中でも複式簿記の形式にすれば、65万円の控除を受けることもできます。
また、奥様に専門的に(よそでパートしながらとかはダメ)その事業を手伝ってもらい、給料を与えた場合には、原則としてその給与分も経費になります。
(ただし38万円の配偶者控除はなくなる)
そうすると、今度は奥様がその分の所得を得たということになってしまうのですが、それが年103万以下の場合には税額はゼロになります。
(その給料以外の所得がない場合)
結論として「所得がいくらになるのか」というのは「経費次第」ということになります。
しかし、青色申告なら売上から経費を引いてさらに65万円を引いたものが所得になるので、青色申告にするほうが得でしょう。
生前贈与について
母の名義である土地を、実子である私の名義に変更したいと思います。土地の相場価格は1000万ぐらいです。贈与税はどのくらかかるのでしょうか?
Re:生前贈与について
まともに贈与税がかかるとすれば、
(1000万−110万)×40%−125万=231万円
になります。
しかし、60歳以上の親から20歳以上の子への贈与なら
「相続時精算課税」の制度の適用が受けられます。
この制度を使えば、2500万円以下の贈与ならば贈与税はゼロになります。
ただし、
・将来において今回の贈与以外に別の贈与が見込まれる場合
・今回贈与する土地以外の財産も所有しており、
その人が亡くなった場合に相続税の発生が見込まれる場合
は、この制度を使うと損をする場合もあるので、注意が必要です。
個人事業主納税について
私は今、会社員をしています。
8月に副業で個人事業主として届出をして開業をする予定です。
質問の内容は、
開業場所と住居場所の違いによる納税方法についてです。
会社員の方の税金は、今まで通り会社から源泉徴収で支払うと思っていますが、個人事業主のほうは自分で青色又は白色申告にて確定申告し納税を行うと認識しています。
しかし、開業する事業の申請住所を実家にする予定で居ます。(現住所がアパートのため大家の許可が下りないため)
実家と住んでいるところが違う市のため住民税はどこに支払えばいいのか分からないです。
また、転勤もあり住むところが変わった場合はどのような手続きが必要なのでしょうか。(副業事業場所は実家のままです)
分かりにくい質問ですが、よろしくお願い致します。
Re:個人事業主納税について
まずは、税金には主に
所得税(国の税金)
住民税(市と県の税金を市がまとめて徴収する税金)
事業税(県の税金)
があります。
そして、A市に住んでいるがB市に店を構えているという人を例にとって説明いたします。
このうち所得税の納税地は
「原則は住民票のある住所地だが、届け出を出すことによって事業所のある場所などとすることができる。」
となっています。
例の場合では、原則はA市ですが、届け出をB市にすれば
確定申告書の提出先は「B市を管轄する税務署」になるのです。
事前に申告の用紙が届いたりしますが、その用紙もB市の事業所に届きます。
ここで本題の住民税ですが、住民税は住所地の市に税務署から連絡が行き、
所得税の申告書を見てその市が計算してきます。
つまり、例で言うとB市と届出していても、住民票がある限り、
住民税の通知はA市からくるし、A市に払うことになるのです。
ついでに、事業税は事業をしている県からかかってきます。
これも税務署から県に連絡が行くのですが、この例では
「B市のある県にて払う」
ということです。
おわかりいただけたでしょうか?
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