社会保険

社会保険の法人設立後の手続きについて。

夫婦で株式会社を設立しました。
代表取締役→主人
取締役→妻
となっています。
妻の月額給与は10万円です。

これから社会保険事務所に法人設立に関する書類を届出るのですが、その際、妻は主人の扶養として健康保険被扶養者異動届は出せるのでしょうか?

それとも被保険者資格取得届に記入して提出し、保険料を徴収されるようになるのでしょうか?

奥さんを社会保険の扶養者と出来る収入要件は下記の2点です。
まず、奥さんの向こう1年間に見込まれる収入が、奥さんの年齢が60歳未満であれば130万円未満、60歳以上または障害者の場合は年収180万円未満と決まっています。奥さんは役員ですから、月額報酬の変動は基本的にありませんので、現時点で賞与の支給が見込まれないようでしたら、この範囲内に収まります。
次に、奥さんの収入がご主人の収入の半分未満であることが必要です。
この2点を充たせば、ご主人の扶養として健康保険被扶養者異動届は出せます。

2012/3/7 水曜日