開業届なしの一時的な収入について

専業主婦の日本人です。
主人が外国人なのですが、会社都合で退職することになりました。
今後は失業保険をもらいながら仕事を探すことになるのですが、仕事が見つかるかるまでの間、内職として個人的に英会話を教えたりして収入を得ることを考えています。
この場合、生徒探しや雑務、お金の管理などは私がすることになり、主人には仕事探しを優先してもらい、授業をやった分だけ時給制のように報酬を払うという形を考えています。

質問1
一時的なものですし、収入もどの程度になるか予想出来ないので開業届などは出さないつもりでいるのですが、とりあえず年内までと考えて、専業主婦である私の収入が38万円、給与所得者であった主人の雑所得として20万円、合計58万円以内であれば確定申告の必要はないと考えて良いのでしょうか?
質問2
開業届けを出さない状態で、夫婦間で報酬を払う専従者給与のような扱いは認められるのでしょうか?
宜しくお願いします。

ご質問の内容からすると、奥様が事業主として事業を行いご主人に授業分の報酬を支払うということですね。

質問1.
事業主は奥様ですので、奥様の年間の収入金額から必要経費を差し引いた金額によります。収入(売上)が38万円でしたら他に所得がなければ申告しなくてもよいかもしれません。ただし、奥様からご主人に報酬を支払う場合に、生計一の親族であるため外注費等の必要経費にすることはできないと思われますので、給与になると思います。そして開業届も青色申告届も提出しないのであれば支払金額ではなく、専従者控除として一定の金額の控除になると思われます。

質問2.
開業届の提出の有無というより、青色申告か白色申告かによります。青色申告の場合には一定の書類を提出することにより届出金額の範囲内で給与になります。しかし白色申告の場合には支払った金額と関係なく一定額を控除することになります。

ご検討よろしくお願いします。

櫻井税理士事務所

2011/6/21 火曜日

まず、ご主人について、20万円以内というのは年末調整だけで申告が終えられるようにとの国税のはからい?ですので、年末に給与所得者でなければこの取り扱いはありません。
次に、奥様については、収入が38万円ではなく、所得(収入から経費を引いた残額)が38万円です。
ご主人に給料を払うには、ご自身が青色申告の承認を受け、さらに青色事業専従者の届出書を出してご主人にいくら給料を払うと届け出ないと経費になりません。
青色申告の届け出を出さない(白色申告)ことで、ご主人の給料分として86万円を月数で割った金額(事業専従者控除額)を経費とすることもできます。
給料を払った場合も、払わずに事業専従者控除額を引いた場合も、ご主人は確定申告の義務があります。
奥様も確定申告をしたほうが無難でしょう。開業届は
白色申告するなら出さなくても特に支障はないです。

2011/6/21 火曜日