資本金の違いで税金が変わる?

資本金が1000万円と999万円で、
税金が変わるという事を聞いたのですが、本当でしょうか?

本当だとしたら、どのように変わるのですか?

大きいところでは消費税でしょうか。
基本的に2年前の課税売上高が1000万円以下の場合には、

消費税の納税義務が免除されます。
原則として法人設立後2年間は免税事業者となるわけです。

しかしながら、その2年前の事業年度が無い、
事業年度開始の日における資本金が1000万円以上である場合には、

納税義務が免除されないという特例があります。
つまり、設立後すぐに消費税の納税義務者となる訳です。

ただし、あえて納税義務者となることで消費税の還付を受けることができる場合もあります。

また、事業税においては、資本金が1000万以上か未満かで税率が変わりますし、
住民税(均等割)においては、資本金が1000万円超か以下かで税額が変わる自治体もあります。

ジェイシス税理士法人

2006/11/6 月曜日