個人開業と扶養

【質問】
現在,夫の扶養に入っている私が個人開業をした場合,どの時点で扶養を抜け,国民健康保険や国民年金,介護保険などの手続きをしなければならないのでしょうか。

前回の質問時,「180~200万の収入をみこしています」と書いたのですが,この前提はなしで,開業したからといって,収入の見込みは一切わからない,ということでおねがいします。

いつまでご主人の扶養でいられるかを説明した方がわかり易いでしょう。
政府管掌の社会保険における被扶養者要件として、被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)で、かつ、夫の収入の半分未満であることが必要なのはご存知と思います。
この要件を満たさなくなると5日以内に、年金事務所に被扶養者異動届を提出して、被扶養者から外れることになります。
今回のケースは、奥様が個人開業をしたばかりで,収入の見込みが不明ですので、被扶養者異動届には奥様の収入金額が記載できません。
社会保険はあくまで、将来に向かって上記の金額以上の収入が生じることが明らかになった時点で手続を行います。そのため、起業する時点で被扶養者から抜ける必要はないでしょう。
なお、ご主人の加入される健康保険が政府管掌ではない健康保険組合の場合は、扱いが異なる事がありますので、健康保険組合に確認して下さい。
国民健康保険や国民年金の負担は結構重いものですが、起業する以上は頑張ってください。

2011/2/14 月曜日