個人事業の開廃業等届書

質問させていただきます。

現在、サラリーマンで、アパートの不動産所得があり、青色申告をしています。

【質問1】
アパートの土地(現在は更地になっています)は親名義(親は扶養になっています)ですが、
土地の固定資産税は、控除の対象になりますか?

【質問2】
退職後、親の土地で農業をはじめたいと思いますが、
「個人事業の開廃業等届書」、「所得税の青色申告承認申請書」の届けは必要でしょうか?
また、この場合、固定資産税は控除の対象になりますか?

【質問3】
農業だけでなく、他にも事業を始めようと思っていますが、
この事業のためにも、
「個人事業の開廃業等届書」、「所得税の青色申告承認申請書」の届けは必要でしょうか?
または、事業の種類に、「農業、○○事業」と併記でよいのですか?

以上、よろしくお願いいたします。

現在更地になっていて、
アパートの収入があるというのが理解できていないのですが、
読み取れる範囲でお答えしたいと思います。

【回答1】
アパートの土地が事業の用に供されていて、
それに対応する収入があるならば、

租税公課で経費処理できますが、
そうでなければ経費は難しいと思います。

【回答2】
アパートの不動産所得の廃業届を出さなかったら、
出す必要はありません。

農業所得の計算上、不動産所得と同様に、
固定資産税は経費になります。

【質問3】
特に届けの必要は無いともいますが、
農業と事業所得ではそれぞれ決算書が違い、

事業については、その中に業種を書くところがあるので、
そこに記載されればよいかと思います。

三島英生税理士事務所

2007/6/4 月曜日