個人開業申請書・所得税について

オーストラリア人の夫と英会話教室の個人開業を考えています。
私は現在、一般企業に勤めていますので、今の仕事を続けながら英会話教室を軌道にのせたいと考えています。
私が今の会社を辞めるまでは、英会話教室で得る収入は、すべて夫に給与として支払うという方法にしたいのですが、こういった場合、開業申請書は私の名前で申請してしまうと何か問題はありますでしょうか?
また、確定申告時は英会話教室で収入を得ているのは夫だけとなりますので、所得税の支払いの義務があるのは夫だけでよろしいでしょうか?

こんにちは。東京都品川区の税理士の八木俊助です。よろしくお願いいたします。

>開業申請書は私の名前で申請してしまうと何か問題はありますでしょうか?
今後英会話教室の事業は鈴木さんがなさるのであれば、鈴木さんの名前で申請すべきです。特に問題はないかと思います。

>所得税の支払いの義務があるのは夫だけでよろしいでしょうか?
おしゃるとおり、軌道に乗るまでは、教室の利益はすべてご主人が得ているので、英会話教室分の所得税はご主人に支払義務があります。
ただ、鈴木さんも確定申告し、英会話の所得について決算書を提出することで、自分に所得がないことを証明したほうがよいかと思います。

八木俊助税理士事務所

2012/5/18 金曜日

川崎市の税理士の五味と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。
 ?事業主が鈴木様で事業専従者(雇われ人)が旦那さまであれば、鈴木様の名前で開業届等を出しても差し支えありません。
 ?確定申告時は鈴木様は確定申告書(事業所得として)申告は必要です。(赤字なら青色欠損金として繰越し、黒字なら納税が必要です。)旦那様も2か所給与となると思われますので確定申告が必要です。「英会話教室での収入は全て夫」というのは売上経費の関係で不可能と思われますのでご注意が必要と思われます。

 ★ひとつ問題があります。、専従者給与というのは、「その年を通じて6カ月を超える期間、納税者の経営に関する事業に専ら従事していること」が要件となります。(給料が出せるかどうかの確認もお願いします)

税理士 五味英樹事務所

2012/5/18 金曜日

磐田市の税理士です。
よろしくお願いいたします。
鈴木様ご自身は一般企業にお勤めとのことですが
旦那様はお勤めはないのでしょうか?
まず、旦那様に他のお勤めがないという前提ならば、
 その英会話教室の経営者は奥様、
 そしてその教室の講師として働いているのは旦那様
ということならば問題ありません。
旦那様は「青色専従者給与」という形で給与をもらえるからです。
そして、その税の申告と納税ですが、
 旦那様:給与にかかってくる所得税が発生しますが、それは申告するのではなく、経営者である奥様が給与から源泉徴収し、最終的には年末調整して納める。
 奥様:売上から給与等の経費を引いて赤字になるなら所得税はかかりませんが「ゼロですよ」という申告は必要。
ということになります。

しかし、旦那様が他の会社に勤めながらですと「青色専従者」にはなれません。
「専従」ですから専ら従事しなければならないのです。
会社に勤めている人は、税法には「専従者にはなれません。」とは書いてありますが、
「経営者にはなれません。」とはまったく書いてありません。
その場合には、やはり旦那様を経営者にして、給与所得と事業所得を合計して確定申告することになります。
事業所得が赤字なら、給与所得と相殺することができます。

2012/5/22 火曜日